事業系ゴミ回収業者の選び方・選定ポイント・信頼できる業者の選び方について
「再生事業者登録されている認定事業者ってなんだろう?」
「再生事業者登録の認定事業者は信頼性があるのかな?」
このように、再生事業者登録について詳しく知りたいと思っている方は、多いのではないでしょうか。この記事では、再生事業者登録の基礎知識から再生事業者登録のメリットを詳しく解説していきます。
再生事業者登録はすべての事業者が届け出を出せば、認定されるわけではありません。しかし、一度認定されるとさまざまなメリットを受けることができます。再生事業者登録がどのようなメリットをもたらすかを知るためにも、この記事をチェックしてみてください。
廃棄物の再生をメイン業務としており、都道府県が定める一定の基準を満たした事業者のみが受けられる登録制度です。
※再生事業登録されているかに関わらず、一般廃棄物と産業廃棄物の処理をする場合には、ぞれぞれ処理の許可が必要になります。処理施設の規模が法が定めている大きさ以上になる場合は、処理施設の設置許可が必要です。
再生事業者登録とよく間違えられるのが登録再生利用事業者です。再生事業者登録と登録再生利用事業者は、以下のように対象となる廃棄物と認定する組織が異なります。
再生事業者登録→都道府県知事 登録再生利用事業者→農林水産省、経済産業省、環境省 |
再生事業者登録 →木くず 金属くず 古紙 空き瓶 古繊維 その他廃棄物 登録再生利用事業者 →食品廃棄物 動物性残さ 廃油用油 食品循環資源に関わるものなど |
再生事業者登録を受けるメリットは以下5つが挙げられます。
①ブランドとしてのアピールができる
②取り消されない限りずっと有効
③税金面で優遇される場合がある
④肥料取締法や肥料安全法の特例が受けられる
⑤自治体から処理の委託を頼まれることがある
上記5つのメリットをそれぞれ詳しく見ていきましょう。
再生事業者登録に認定されると優良な事業者として認められるため、信頼性が高まり受託先に選ばれる可能性が高くなります。
ホームページやSNSなどの媒体に掲載ができるため、自社のアピールとしても利用できます。また、再生事業者登録に認定されている業者にしか処理を頼まない企業も存在するため、機会損失を防ぐことができるでしょう。
一般事業廃棄物収集運搬や産業廃棄物収集運搬の許可には有効期限があります。以下が2つの一般的な有効期限です。
・一般事業廃棄物収集運搬の許可→有効期限が2年
・産業廃棄物収集運搬の許可→有効期限が5年
※自治体によって異なる場合があります
しかし、再生事業者登録は一度登録されると有効期限がないため、更新する必要がありません。更新のし忘れや更新の手間がかからないのもメリットと言えるでしょう。
廃棄物の再生をおこなうには広大な土地が必要となります。土地を保有することにより発生する税金も土地の広さに応じて高くなるのが一般的です。
再生事業者登録を受けていると、特別土地保有税の非課税措置や軽減措置を受けられる可能性があります。自治体によって措置の内容が変わるため、確認してみるといいでしょう。
一般的に肥料を製造したり販売したりする場合は、以下2つをおこなわなければなりません。
・国または都道府県が定める肥料の品質や効果の基準を満たす
・国や都道府県に届け出を出し登録を受ける
しかし、再生事業者登録を受けていると肥料取締法や肥料安全法の特例を受けることができます。農林水産大臣または都道府県知事へ製造や販売などの届出の提出が不要になります。
再生事業者登録を受けていると、自治体が回収したゴミの処理を依頼されることがあります。自治体からゴミの処理を委託されると、安定した料金を得ることができるため、経営の安定化が期待できるでしょう。
再生事業者登録は以下6つの基準を満たしている必要があります。
→廃棄物の飛散や流出、地下への浸透、悪臭の発散のおそれがない広さの施設(三方囲いなど)を確保
→再生したものを運搬するために利用するフォークリフトなどの運搬施設
古紙→選別された古紙を輸送に適するように圧縮し梱包できる施設
金属くず→再生の目的となる金属を選別したり切断、破砕、圧縮などの加工をする施設
空き瓶など→カレットを色別に選別したり不純物を除去、リターナブル瓶を選別する施設
古繊維など→ウエスとして利用できるようにするための裁断する施設
上記のすべてを満たしていないと再生事業者登録には認定されません。また、各都道府県によって基準が異なる場合があるため、管轄の担当者に確認するといいでしょう。
再生事業者登録に認定されていると信頼性が高まり、受託先に選ばれる可能性が高まります。事業の安定化を図るためにも、再生事業者登録の認定を目指してみてください。
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