東京都中央区の事業系ゴミ(産業廃棄物)の捨て方・条例・ルール・罰則を解説します
事業活動には必ず廃棄物がでます。その廃棄物の中でも廃棄物処理法で規定されたものを産業廃棄物といい、法で定めた6種類(燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類)と、政令で定めた14種類の計20種類を、量にかかわらず適正に処分しなければなりません。事業者は「処理基準」「保管基準」「委託基準」とそれぞれ廃棄物処理法で定められた基準に従う必要があります。
>>続きを読む中央区の事業ごみの出し方、中央区では、一般家庭から出るごみは種類ごとに分別し、専用の集積場に出すのがルールです。基本的には、燃えるごみと燃えないごみ、そして資源ごみに分別します。出し方は、透明または半透明の袋にごみを入れるか、蓋つきの容器を使うことも可能。刃物などは紙に包んで「危険」と表示するなど、細かなルールが定められています。
>>続きを読む