事業系ゴミや産業廃棄物の法令・条例解説

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事業系ゴミや産業廃棄物の法令・条例の基本ルールと罰則について

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容リ法(容器包装リサイクル法 )とは?メーカーや工場が必ず知っておきたい法律をわかりやすく解説します

2024/03/27

容器包装リサイクル法

「容器包装リサイクル法ってどんな法律なのか知りたい」

「容器包装リサイクル法はどの事業者に適用されるの?」

このように、容器包装リサイクル法について詳しく知りたいと思っている事業者の方は、多いのではないでしょうか。この記事では、容器包装リサイクル法の基礎知識や容器包装リサイクル法に該当するもの、対象事業者について詳しく解説していきます。

食品を包んでいる容器や包装を処分する際は、容器包装リサイクル法に従わなければなりません。該当の事業者は再商品化の役割を担います。容器包装リサイクル法を理解せず、再商品化をおこなわないと、罰則の対象になってしまう可能性が。食品を包む容器や包装を適切に処理するためにも、この記事をチェックしてみてください。

容器包装リサイクル法の基礎知識

食品を包む容器や包装ゴミの削減、再利用、再資源化を目的として、平成7年に定められた法律です。容器包装リサイクル法は、消費者と市区町村、事業者の3者にそれぞれ以下の役割があります。

・消費者→ゴミを出す際の分別の徹底

・市区町村→ゴミの分別収集の徹底

・事業者→再商品化

また、2019年に「プラスチック資源循環戦略」として、2030年までに容器包装の6割をリユース・リサイクルするという目標が立てられています。

容器包装リサイクル法が作られた背景

容器包装リサイクル法が作られた背景

参照:環境省(https://www.env.go.jp/recycle/yoki/c_2_research/research_R2.html

上記の画像をみてわかるように、家庭ゴミの容積の63.2%を締めているのが容器包装です。容器包装のゴミを増やし続けてしまうと環境問題の悪化が加速し、処理施設の負担が増加します。再利用できる容器包装を積極的におこなうのを目的として、容器包装リサイクル法が制定されました。

容器包装リサイクル法の対象事業者

容器包装リサイクル法の対象事業者

対象となる事業者は以下を運営する事業者です。

・特定包装利用事業者→百貨店やスーパーマーケットなどの小売店

・特定容器利用事業者→容器や包装を作っているメーカー

・特定容器利用事業者→食品メーカーや食品加工業者など

上記に当てはまる事業者は、容器包装リサイクル法が定める再商品化が義務付けられています。ですが、以下両方に該当する小規模事業者は適用外となります。

・商業・サービス業→従業員数が5人以下、売上高が7,000万円以下

・製造業→従業員数が20人以下、売上高が2億4,000万円以下

たとえば、製造業で従業員数が25名で売上高が2億円だった場合、容器包装リサイクル法の適応外の小規模事業者になるないので注意してください。

容器包装リサイクル法の対象アイテム

容器包装リサイクル法の対象アイテム

参照:農林水産省(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/youki/attach/pdf/index-89.pdf

上記の識別マークが付いている、以下4つが容器包装リサイクル法に該当します。

①ガラスびん

②ペットボトル

③紙製の容器包装

④プラスチック製容器包装

4つそれぞれを詳しくみていきます。

①ガラスびん

処分されたガラスびんの原料の70%が再利用されます。再利用先は、建築資材や断熱材、新たなガラスびんの原料などです。薬品が入っていたガラスびんや耐熱ガラス、乳白色のガラスはリサイクル対象外になるので、注意してください。

②ペットボトル

2020年の日本に置けるペットボトルのリサイクル率は、88.5%を誇ります。世界的にみても高水準です。ちなみにアメリカは18.0%(2020年)で欧州は39.6%(2019年)と日本の半分以下となっています。ペットボトルのリサイクルは食品トレイや衣類の繊維、包装フィルムなどに生まれ変わります。

③紙製の容器包装

アイスのカップや紙箱などが紙製の容器包装に該当します。再利用される紙製の容器包装の内94.5%(2021年)が、トイレットペーパーの芯や板紙などの新たな製紙の原料として生まれ変わっています。紙の素材によってリサイクルできないものもあるので、注意が必要です。

④プラスチック製容器包装

材料リサイクルとケミカルリサイクルの2つに分かれるのがプラスチック製容器包装です。材料リサイクルでは農業資材やパレットなどに生まれ変わります。一方、ケミカルリサイクルでは、新たなプラスチックの原料や発電に必要なガスになります。

容器包装リサイクル法の対象外のアイテム

以下に該当する品目は容器包装リサイクル法の対象とはなりません。

・アルミ缶・スチール缶

・紙パック

・段ボール

・商品の保護に使われないもの(ストロー、おしぼり、のし紙など)

アルミ缶・スチール缶、紙パック、段ボールは、容器包装リサイクル法が制定される前からリサイクルされているため、事業者が再商品化の義務を負う必要がありません。

容器包装リサイクル法の罰則規定

対象事業者が再商品化や報告などの義務を怠ると社名の公表と罰金が課せられます。罰金の詳細は以下を参考にしてみてください。

・再商品化の義務に従わない→指導や助言、勧告、公表、命令を経て100万円以下の罰金

・帳簿の記載なしや虚偽記載、帳簿の紛失→20万円以下の罰金

・報告をしない、虚偽の報告、→20万円以下の罰金

・立入検査の拒否→20万円以下の罰金

参照:農林水産省(https://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/youki/attach/pdf/index-89.pdf

社名の公表や罰金を防ぐためにも、容器包装リサイクル法の罰則規定に違反しないようにしましょう。

まとめ

容器包装リサイクル法の基礎知識

この記事では、容器包装リサイクル法の基礎知識や容器包装リサイクル法に該当するもの、対象事業者について詳しく解説してきました。容器包装リサイクル法は、容器や包装ゴミの削減と再利用を推進する法律です。特定事業者は再商品化が義務付けられているので、法律に従って再商品化に努めるようにしましょう。

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