産業廃棄物の処分方法

産業廃棄物の処分方法

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の処分方法・基礎知識・処分の流れ解説

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産業廃棄物の処理費用ってどのくらい? 産業廃棄物の種類を知ればお得になるかも!

2024/03/20

事業活動を行うにあたり出るすべての産業廃棄物の処理は、排出した事業者が責任を持って処理しなければなりませんが、一言で産業廃棄物といっても特徴に応じて複数の種類に分けられていて、種類により処理方法も処理費用も変わります。

そこで、この記事では、産業廃棄物の種類とともに具体的な処理費用の相場について解説します。産業廃棄物を少しでもお得に正しく処理したい事業者は参考にしてください。

 

産業廃棄物には種類があるのです!

産業廃棄物とは事業活動に伴い発生する廃棄物を指しますが、産業による廃棄物のすべてが該当するわけではありません。そもそも廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物の大きく2つの種類に分けられていて、産業による廃棄物のなかでも特に排出量が多かったり、通常の方法では処理が難しかったりする、法令で定められた20種類の廃棄物が産業廃棄物に分類されます。ちなみに、産業廃棄物のうち、人の健康や生活環境に対して悪い影響を与える可能性がある廃棄物は特別管理産業廃棄物と呼ばれ、特別管理産業廃棄物は通常の処理とは別に特別管理産業廃棄物処理基準に基づいた処理を行うことが必要です。

#あらゆる業種から排出されるもの
廃棄物の内容は業種などによって異なりますが、あらゆる業種から排出される廃棄物として法令により定められているのは12種類です。
1つ目は石炭がらや焼却炉に残った灰、焼却かすなどが該当する燃え殻、2つ目は泥状の廃棄物を指す汚泥です。汚泥は製紙スラッジや下水処理により発生する下水汚泥といった有機性のもの、凝集沈殿やめっきによる汚泥、砕石スラッジなどが該当する無機性のものも含みます。3つ目は潤滑油や洗浄用油などの廃油、4つ目は硫酸や塩酸など酸性の液体の廃物を意味する廃酸、5つ目は金属石鹸液などアルカリ性の廃液を示す廃アルカリです。写真現像液は酸性のものであれば廃酸に、アルカリ性のものであれば廃アルカリに分類されます。

6つ目は廃プラスチック類で、合成高分子系化合物の廃プラスチック類なら固形状でも液状でも対象です。7つ目としてゴムくずもありますが、合成ゴムくずは廃プラスチック類に分類されるため注意しましょう。8つ目には金属くず、9つ目にはガラスくずや陶磁器くず、製品の製造プロセスのなかで出るコンクリートくずも挙げられています。ただし、土地に固定させて設置する人工物を新たに建てたり改築したり取り除いたりしたことで生じたものは、ここでいうコンクリートくずには含まれません。そして、10個目としてスラグや不良鉱石などの鉱さい、11個目としてがれき類、12個目には集じん施設により集められたばいじんも挙げられています。

#排出する業種が限定されるもの
次に、産業廃棄物のうち一定の業種に限定して排出される廃棄物について紹介します。法令で定められている分類は7種類です。
1つ目が紙くず、2つ目が木くず、3つ目として繊維くずが挙げられています。これら3つのいずれも建設業で出やすい廃棄物です。そのほか、紙くずは製紙業やパルプ・紙加工品製造業、出版業、印刷物加工業などでも多く排出されます。一方、木くずは木製品やパルプの製造に関わる業種、輸入木材卸売業、物品賃貸業などでも排出が多く、繊維くずは繊維工業も主な排出業種です。4つ目は魚のあらや醸造かすなど動植物を原料として製造した際に排出された動植物性残さで、固形状のものが対象となります。液状のものは廃アルカリや汚泥など別の分類です。

5つ目は家畜の解体などの際に生じる動物系固形不要物で、主に畜場や食鳥処理場で排出されます。さらに、牛や馬、豚、羊、鶏などの家畜を飼う畜産農業で排出される産業廃棄物が6つ目として挙がっている動物のふん尿、7つ目で挙げられている動物の死体です。ちなみに、ここまでで紹介した12種類の「あらゆる業種から排出されるもの」と7種類の「排出する業種が限定されるもの」を処理するために処理した産業廃棄物も、法令で定められた20種類の産業廃棄物のうちの1種類となります。

産業廃棄物の処理にかかる値段は?

先述のとおり、産業廃棄物と一言でいってもその種類はさまざまです。種類によって形状も素材も違うため、廃棄方法も廃棄するものによって変えなければなりません。廃棄方法が異なれば処理にかかる単価も変わります。そこで、ここでは、主な廃棄物の処理にかかる費用の相場を紹介します。

#混合廃棄物の処理費用は?
廃棄物は先で紹介したとおり20種類に分類されていますが、排出されたものが必ずしもそのうちの1種類だけに該当するとは限りません。複数の分類に該当していて廃棄の際に区別することが難しいものは、「混合廃棄物」と呼ばれています。混合廃棄物は1種類の分類だけに該当している廃棄物と比べて処分費用は高い傾向です。

まず、ガラやがれきなどが含まれていない混合廃棄物は1立方メートルあたり1万3,000円からが相場となっています。一方、塩化ビニール系の廃棄物の含有率が高い混合廃棄物は1立方メートルあたり1万6,000円以上が相場です。さらに、ガラ・タイル類、ボードが混じった木くずや紙などの廃棄物は1立方メートルあたり3万円以上が目安となります。

#ごみガラの処理費用は?
ガラのもととなるものにはレンガやコンクリートブロック、木や杭などさまざまあり、その種類によって処理費用は変わります。まず、通常のごみガラは1立方メートルあたり3万円以上が相場です。ただし、この相場はボードやケイカルは含まれていない場合で、ミンチは別料金の適用となります。また、ボードやケイカルが含まれていない解体などで出たゴミの処分費用における相場も、同じく1立方メートルあたり3万円以上です。一方、鉄が含まれていない純ガラは1立方メートルあたり1万2,000円以上が目安となります。

#その他の産業廃棄物の処理費用は?
混合廃棄物やごみガラ以外の産業廃棄物にかかる処理費用は、例えば、再生木くずだけなら1立方メートルあたり5,000円以上が目安となります。一方、がれき類やガラス陶磁器くず、タイルは1立方メートルあたり2万5,000円以上が相場です。さらに、1立方メートルあたりの石膏ボードの処理費用はリサイクルが可能なものだと1万2,000円以上、リサイクルできないものだと3万円以上で設定されているケースが多く見られます。そのほか、アスベストが含まれていない証明書があるサイディングケイカル板は1立方メートルあたり3万円以上が相場です。

産業廃棄物を理解することによって処理費用を抑えられる

ここまでで解説してきたとおり、産業廃棄物は形状などにより複数の種類に分類されていて、種類によって廃棄方法が変わります。処理する産業廃棄物がどの分類に該当するかによって費用が安く済む場合も高くかかる場合もあるため、産業廃棄物の種類を正しく知っておくことは大切です。

可能な限り事前に分別してから出せば、処理費用を安く済ませられる場合もあります。

 

産業廃棄物の処理は正しい方法で行うことが必須!さらに事前のひと手間で費用の節約も可能

産業廃棄物について正しく知り適切な方法で処理することは法令で定めらた義務です。ただし、産業廃棄物について正しく理解することは義務を守るためだけではなく、自社のコスト面でもプラスになる場合があります。産業廃棄物の種類を知り正しく分類して処理すれば、処理費用の負担を軽減できるケースもあるからです。費用を節約したいなら、ひと手間をかけて前もって可能な限り分類をしておくとよいでしょう。

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