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あわせ産廃とは?自治体の受入基準ってどういうこと?廃棄物処理法の例外的措置について

2024/04/17


「あわせ産廃」とは、一般廃棄物と産業廃棄物をあわせて一緒に処理することを指し、「あわせ産廃処理」とも呼ばれます。場合によっては、「あわせ産業廃棄物」、「みなし一般廃棄物」と称されることもあります。今回は「あわせ産廃」についてわかりやすく開設します。

あわせ産廃の概要


一般的に事業者から排出される廃棄物は、事業系一般廃棄物と産業廃棄物に分かれ、処分を依頼する際にはそれぞれ分別してから処分しなければなりません。

しかしながら、種類や場合によっては完全に事業系一般廃棄物と産業廃棄物に区別するのが難しいこともあります。また、分別を誤ってしまい、産業廃棄物として処理しなければならないものが事業系一般廃棄物に紛れてしまうこともあります。

このような場合に、完全に分別がされていなければ処理してもらえないのかというと、そうではありません。一般的に市区町村は、一般廃棄物を処理する責任がありますが、産業廃棄物を処理できる権利も有しています。

そのため市町村が必要性を認めた場合には例外として、少量の産業廃棄物を含んでいる場合でも、一般廃棄物とまとめて処分できるとされています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(「廃棄物処理法」)第11条第2項) 

廃棄物処理法第11条第2項の内容


廃棄物処理法第11条第2項では、

「市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。」

と規定されており、これが、あわせ産廃を行うことができる根拠と考えられていますが、注目すべきは、文末の「できる」という言葉です。

これは、市区町村が望めば実施可能であることを示しており、義務を定めているわけではありません。そのため、各市区町村でどうするかは、その裁量にゆだねられており、また、同じようにあわせ産廃を実施している市区町村でも、受入れ基準が異なることになります。

ここで、事業系廃棄物は適切な許可を得ている業者に回収・処分を依頼するため、市区町村は関係ないのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、事業系ごみに関しては市区町村によっては、市区町村が処理を行うとしている場所もあり、その場合事業系一般廃棄物であっても、その処理責任者は市区町村となり、市区町村に一般廃棄物を処理する義務が生じます。

あわせ産廃の例

あわせ産廃の例

実際に事業系一般廃棄物になるのか、産業廃棄物になるのか分別に悩む方もおおいのではないでしょうか。

あわせ産廃の例として、職場で従業員が食べた弁当がらなどのごみや従業員の私物ごみが挙げてみます。

これらの扱いは、事業活動にあてはまるかどうか、あわせ産廃を受け入れているのかによって決まります。事業活動に当たるかどうかについては、従業員が飲食する時間を仕事の一環と考えるかどうかで変わります。

仕事の一環と考える場合には、そのごみは産業廃棄物扱いとなり、休憩時間中の私的な時間だと考える場合には、事業系一般廃棄物扱いになります。

また、市区町村があわせ産廃を受け入れている場合には、弁当がらなどのゴミをあわせ産廃として受け入れているかどうかで処分方法が変わります。あわせ産廃を受け入れている場合には問題ありませんが、受け入れていない場合にもありますので、注意が必要になります。

ちなみに、各市区町村に受け入れてもらえない場合には、きちんと分別したうえで適切な処分区分として処分する必要があり、産業廃棄物として処分する場合にはマニフェストの発行も必要になります(産業廃棄物として廃棄される場合には、廃プラスチックなどに分類される)。

自治体の対応例

東京23区では中小企業対策の一環として、産業廃棄物のうち以下のものをあわせ産廃できるものとしています。ただし、あわせ産廃として扱われるのは、区の収集を利用できる事業者に限り、清掃工場等に直接持ち込む場合には、あわせ産廃ではなく、産業廃棄物として扱われることになりますので、注意してください。

・紙くず

・木くず

・ガラスくず(陶磁器くず含む)

・金属くず(廃油等の付着しているもの以外)

・廃プラスチック類(プラスチックの製造、加工業から排出されるもの以外)

あわせ産廃の問題点

あわせ産廃の問題点

このように、あわせ産廃として処理することもできますが、きちんと分別して産業廃棄物として処分したほうが、市区町村はそれまでゴミ処理に充てていた予算を削減でき、他のサービスに資金を回すことができます。

また、産業廃棄物として専門業者が処理することで、リサイクルに回すことができ、資源を循環させることにも貢献できます。これらのことから、これから多くの都市であわせ産廃に対する規制を強めていくことが考えられます。

まとめ

今回は、あわせ産廃について説明してきました。事業者を営む方にとって、廃棄物の分別や処理は複雑な部分が多いですので、多少のことであればそのまま処分してもらえるのは、かなり助かると思います。

しかし、あわせ産廃を受け入れているかどうかは、市区町村の裁量になりますので、今まで受け入れていたが、方針転換で取りやめる可能性もあります。いつまでも可能であるという考えは危険ですので、ルールをきちんと確認しておきましょう。

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