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廃棄物となった食品はどうなるの?食品廃棄物のリサイクルについて

2023/02/08

普段私たちが何気なく食べている食品。

人間に必要な栄養素を含み、生きるために無くてはならないものですが、賞味期限切れで売れ残ったり、飲食店で食べきれずに残したものはその後どうなっているのでしょう?

こちらでは、食品廃棄物についてその処理方法やリサイクルの取り組みについて触れながら、分かりやすく解説していきます。

 

食品廃棄物とは

食品廃棄物とは、食品の製造・流通・消費の過程で発生する生ゴミ全般のことです。大きく分けると産業廃棄物と一般廃棄物があります。食品製造業から排出される不要物は動植物性残さに含まれ、紙くず・木くず・繊維くずと同様の特定産業廃棄物です。
一方、食品流通過程での売れ残りや飲食店や家庭から排出される食べ残しなどは一般廃棄物に分類されます。

処分については、産業廃棄物は排出業者に責任があり、自ら処理するか、あるいは許可を受けた産業廃棄物処理事業者に処分委託することが義務付けられています。しかし事業系一般廃棄物は各市町村によって対応が異なり、明確には定められていません。
自己処理責任に基づいて事業者自ら処分したり許可業者に委託する地域もあれば、自治体によっては回収を行っている場合もあるといった現状です。

食品廃棄物のうち、まだ食べられるのに捨てられる食品を食品ロス(フードロス)とも言います。
現在世界中で食品ロスが問題となっている中、日本でもその廃棄の課題について取り組んでいくため、平成12年に食品リサイクル法が制定されました。

 

食品廃棄物の処理方法

農林水産省と環境省の調査を参考にすると、食品廃棄物の年間排出量は、
産業廃棄物で約483万トン、事業系一般廃棄物が約648万トン、家庭系一般廃棄物が約1,189万トンです。

このうち再生利用されるのは、産業廃棄物が約60%、事業系一般廃棄物が約16%、家庭系一般廃棄物が約2%です。
合わせた再生の利用量は約420万トンになります。処理の内訳は、リサイクル業者や自社処理が93%程度、各市町村による処理が7%程度と考えられています。

一方、焼却や埋立で処分されるのは、産業廃棄物が約36%、事業系一般廃棄物が約82%、家庭系一般廃棄物が約98%です。
合計の焼却・埋立量は約1,900万トンになります(処理された後、廃棄物として処分される分を想定し、産業廃棄物から約4%、事業系一般廃棄物から約2%を減量)。その内訳は、廃棄物処理業者が12%程度、各市町村による処理が88%程度との推計です。

このことから食品廃棄物全体の7割が市町村による焼却や埋立によって処理されていることが分かります。
また産業廃棄物の6割がリサイクル、一般廃棄物の焼却や埋立が9割を越えている現状です。

 

食品リサイクルの取り組みについて

企業から排出された食品廃棄物のリサイクルは、飼料化が約72%、肥料化が約19%、エネルギー化などが約8%という内訳になっています。

食品リサイクル法の下、各企業レベルでの取り組みも増えてきました。
例えば食品製造業では、処理施設のピット投入などの処理状況を写真やビデオを通して把握、GPSで食品廃棄物の移動状況の記録・保管をするなど、正確な情報収集に力を入れています。また、トラックスケールで食品廃棄物の発生量、原材料重量などを数量管理し、廃棄物排出によって発生した損失金額を算出。排出した部署へ周知している企業もありました。全体として社内外との連携を図ることにより、正確な廃棄物情報を把握し、適正処理の取り組みを強化していくといった傾向が見られます。

 

食品リサイクル法
食品リサイクル法は、フードロスの現状を把握し食品廃棄物の発生を根本的に減らしていくため、リサイクル可能なものを食品循環資源として有効利用する取り組みを推進する法律です。

基本方針では、その対象を食品製造業、食品小売業、食品卸売業、外食産業とし、各業種別にリサイクル目標を定めています。食品廃棄物は飼料や肥料に加工処理し、その工程で製造されるメタンをはじめとした燃料や油脂は、リサイクル処理に利用するか、その利用者へ譲渡することが規定です。なお、目標には食品廃棄物自体の抑制や、リサイクル処理時の、乾燥・脱水・発酵・炭化による減量分なども含まれています。

リサイクルの実施については、食品リサイクル法に定められた目標に合わせて行い、多量に食品廃棄物を発生させる事業者は、その発生量やリサイクルの取り組み状況について毎年主務大臣に報告する義務があります。その際、主務大臣は指導や助言を行ったり、著しく目標に対し不十分な場合は、勧告、公表及び命令を行うことも可能です。

リサイクル促進のための対策として、肥飼料化などを行う事業者の登録制度を設けることにより、委託によるスムーズな利用を促しています。ただし、そのリサイクル事業者登録には、最小でも1日に5トン以上の処理能力が必要です。
一方、食品関連事業者は、肥飼料製造業者や農林漁業者と連帯してリサイクル事業計画を作成し、認定を受ける仕組みによって持続的なリサイクルの促進を図っています。

 

食品リサイクルの現状
食品リサイクル法の制定以降、その意識は高まりつつありますが、食品卸売業、食品小売業、外食産業の食品リサイクルの量がまだまだ少ないという課題があります。
その理由は各事業所で発生する食品廃棄物の量が少ないにもかかわらず、内容物が多様なため、リサイクル処理にかかるコストが見合わないからです。今後の企業の取り組み強化と行政のサポートが期待されます。

そのような中、独自の方法で食品ロスやリサイクル対策に重点的に取り組む企業も出てきました。

例えばセブン&アイグループでは、製造日から賞味期限の半分が経過する前までに店舗へ納品する「2分の1ルール」を設けるなど、食品ロスの削減に力を入れています。
またファミリーマートでは、食品製造工場が飼料製造者、畜産農家と連携し、店舗や工場から出た未利用食品や食品残さを飼料製造業者が配合飼料と混合して液体飼料化。その飼料で畜産農家が豚肉を生産し、工場で弁当などに加工することで食品リサイクルループを形成しています。

 

食品リサイクルから見えてくる未来

現在世界的に問題となっている食品ロス。

日本でも食品リサイクル法に基づいて、食品廃棄物を根本的に減らしていく取り組みが浸透しつつあります。

コスト面の課題など、乗り越えなければならないハードルはありますが、今後、食品関連事業者が連携して取り組んでいくことが業界全体の大きな課題です。

無駄な食品ロスを少しでも無くして、限られた資源を有効に活用しましょう。

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