産業廃棄物の処分方法

産業廃棄物の処分方法

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)の処分方法・基礎知識・処分の流れ解説

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産業廃棄物、事業ごみを出す際に必要な契約とは?処理委託契約について

2024/03/20

産業廃棄物とは、会社の事業活動で出た廃棄物の中の、法令で定められた20種類のこと。それ以外の事業活動から出たごみは事業ごみ(事業系一般廃棄物)と呼ばれ、これらを排出した事業者に適正な処理の責任が問われます。しかし、自社での処理が難しい場合は、専門業者と契約を結び処理を委託することができます。

この記事では、産業廃棄物、事業ごみの処理のために必要な契約について、詳しく解説します。

産業廃棄物、事業ごみを排出する際に必要な契約とは


廃棄物処理法では、事業活動により生じた廃棄物は、事業者が自らの責任において適正に処理する必要があることが定められています。天然資源の消費を抑え、環境への負荷を可能な限り低減する循環型社会の実現のために、こうした法を遵守する必要があるのです。

自社で産業廃棄物や事業ごみを処理することが難しい場合、その収集運搬や処分を専門業者に委託することができます。その場合、収集運搬業者、処分業者それぞれと契約書を取り交わすことが法律上必要です。この2つの契約について、詳細を説明します。

収集運搬委託契約

1つ目は、委託する廃棄物が、その業者が有している収集運搬の許可品目の中に含まれていることで、2つ目は、その廃棄物が出る都道府県と処理する都道府県、両方の許可を得ていることです。これを満たさない業者と契約を結んでしまうと、委託基準違反として懲役刑や罰金刑に処される場合があります。

処分委託契約

処分委託契約とは、運搬されてきた廃棄物を中間処理し、最終処分までを行う業者との契約を指します。この契約も収集運搬委託契約と同様、書面にて締結することが必要です。こちらも、業者が以下2点を満たしているか確認しましょう。

それぞれ契約にはどんな事がかかれているのか

産業廃棄物や事業ごみの処分のために、収集運搬委託契約と処理委託契約が必要であることを解説してきました。ここでは、それぞれの契約にはどのような内容が盛り込まれているのか解説します。

収集運搬委託契約の内容

収集運搬委託契約特有の書面に記載する事項としては、「運搬の最終目的地の所在」「積替えまたは保管場所の所在、保管可能な産業廃棄物の種類、保険上限に関する事項」「積替えもしくは保管場所において、他の廃棄物と混合することの許否に関する事項」の3つがあります。

また、廃棄物を運搬業者に引き渡すにあたり、廃棄物の移動状況を管理するためのマニフェストを紙、もしくはパソコンから登録することが必要です。こちらもあわせて確認しておきましょう。

処理委託契約の内容

処理委託契約特有の書面に記載する事項は「処分または再生の場所の所在地、処分または再生の方法および処理能力、最終処分の場所の所在地」「最終処分の方法および処理能力」の2つです。

ほか、この2つの契約書面に共通する事項として「委託する産業廃棄物の種類と数量」「契約の有効期間」「受託者へ支払う料金」「受託者の事業範囲」「適正処理のために必要な事項に関する情報」の5つがあります。委託基準違反とならないよう、しっかり確認のうえ契約を結びましょう。

契約の際の注意点は?

契約の内容がわかったところで、実際に収集運搬・処分の委託契約を結ぶ際の注意点を解説します。契約を結ぶタイミングやその流れについても説明していますので、参考にしてください。

まず、契約を行うタイミングについてです。委託契約は産業廃棄物や事業ごみの引き渡し前に行う必要があります。もし引き渡し時点で契約が締結されていなかった場合、廃棄物処理法の基準に違反していることになりますので、必ず前もって契約を結びましょう。

また、業者の選定にも注意しましょう。契約内容の説明の項目でも説明しましたが、必ず許可を有している業者への委託が必要です。事業者が優良な処理業者を選ぶことができるよう、優良産廃処理業者認定制度も施行されていますので、活用するとよいでしょう。業者の有する許可証を確認したり、実際に視察することも有効です。

契約する業者が決定したら、委託契約書を締結します。契約は、廃棄物を排出する事業者と収集運搬業者・廃棄物を排出する事業者と処分業者というように、ニ者間で直接行います。ここで注意したいのは、契約書の保管について。処理業者の有する許可証のコピーとマニフェストを添付し、業務が終了した日から5年間は保管をしておく必要があります。

電子契約は使える?



(参照:https://www.jwnet.or.jp/jwnet/about/system/purpose/index.html)

ここまで解説してきた産業廃棄物や事業ごみの委託契約についてですが、電子契約も使用することができます。紙の契約書と異なる点も多くありますので、最後に電子契約について詳しく説明します。

そもそも電子契約とは、署名や記名押印などによる書面契約を電子的に行うものです。電子文書に電子署名を行うことで契約締結となり、その内容を電子データで保管しておく契約形式のことを指します。

電子契約のメリットは、大きく分けて2つあります。1つ目は、締結までのスピードが早いことです。紙の契約では、原本を郵送して捺印を進めるなど、どうしても締結までに時間がかかってしまいます。しかし、電子契約では、締結する会社がそれぞれ電子データにアクセスして署名を行うため、郵送でのやり取りは発生しません。そのため、スピーディーな契約が可能となります。

もう1つのメリットは、コスト削減も可能であることです。インターネット上で契約を結ぶことができる分、郵送にかかっていたコストを減らせます。また、紙の契約では必要だった収入印紙も不要になります。さらに、契約までの工程が減らせるため、業務のコストも下げることができるのです。

しかし、電子契約にはデメリットもあります。まず、契約を締結する会社に説明や依頼が必要となることです。電子契約のためには、相手にもこの契約方法に同意してもらい、使用の依頼をする必要があります。調整が難航する場合は、紙での契約の方が早く締結できるかもしれません。

また、電子契約の場合、サイバー攻撃を受けるリスクはゼロではありません。システムのセキュリティ基準は年々上がっているため過度に恐れる必要はありませんが、それでもリスクについては理解しておくことが大切だといえます。

注意すべき点もありますが、時間やコストが大幅に削減できる点においてメリットが大きい電子契約。スムーズな契約締結のために、導入を検討してみてもよいでしょう。

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