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感染性産業廃棄物とは?種類と特徴について解説!適正な処分方法、法律や規制について知っておこう

2023/06/20

感染性産業廃棄物

「感染性産業廃棄物はどんなものが該当するのか知りたい」

「感染性産業廃棄物を処理する際に気をつけるべきことはあるのかな?」

このように、感染性産業廃棄物になる基準や処理方法について詳しく知りたいと考えている方は、多いのではないでしょうか。この記事では、感染性産業廃棄物の種類や基準、保管方法、適切な処理方法を詳しく解説していきます。感染性産業廃棄物は適切に処理をしないと人の健康や生活環境に悪影響をもたらす可能性があります。

基本的に感染性産業廃棄物は医療機関から排出される廃棄物となるため、医療機関の関係者の方は適切な処理方法を必ず知っておかなければなりません。感染性産業廃棄物の知識を深め適切に処理をするためにも、この記事をチェックしてみてください。

感染性産業廃棄物とは?

感染性産業廃棄物とは

廃棄物処理法で指定されている特別管理産業廃棄物もしくは特別管理一般廃棄物の中で、感染性の病原体を含む恐れのある廃棄物が感染性産業廃棄物です。

感染性産業廃棄物になる得る排出機関

環境省が出している感染性廃棄物マニュアルでは、感染性産業廃棄物を排出する可能性がある施設の一覧を示しています。

・病院

・保健所などの診療所

・衛生検査所

・介護老人保健施設

・介護医療院

・助産所

・動物病院

・試験研究機関(医学、歯学、薬学、獣医学)

感染する可能性のある病原体を扱っている場所や、感染性の病原体に感染している人が出入りする可能性のある場所が該当します。

感染性産業廃棄物の種類

感染性産業廃棄物は「特別管理産業廃棄物」と「特別管理一般廃棄物」に分けられます。以下がそれぞれの特徴と該当する廃棄物の例です。

特別管理産業廃棄物

感性性病原体を含むおそれのある産業廃棄物

例:注射針や血液、メスなど

特別管理一般廃棄物

感染性病原体を含むおそれのある一般廃棄物

例:血液や体液が付着しているディスポ製品(ガーゼ・手袋など)や臓器など

感染性産業廃棄物と判断される基準とは?

感染性産業廃棄物と判断される基準

感染性産業廃棄物と判断されるかは環境省が示している基準に該当するかどうかになります。どのような基準があるのかをこれから解説していきます。

どんな形状なのか

まず、最初に判断するのは鋭利なものかどうかです。血液や体液などが付着した鋭利なものは感染性産業廃棄物になります。鋭利な廃棄物は処理をする過程で人に危害を及ぼす可能性が高いためです。

どこで排出されたものか

形状が鋭利ではない場合、排出場所がどこになるのかを確認します。以下の場所で排出された場合は感染性産業廃棄物と判断されます。

・手術室

・感染症病床

・結核病床

・救急外来

・集中治療室

・検査室

基本的に上記の場所で手術や治療、検査に用いられたものが感染性産業廃棄物になります。上記の場所で排出された廃棄物全てが感染性産業廃棄物になるわけではないため、注意が必要です。

どの感染症に使用されたか

どの感染症に関わった廃棄物なのかも重要な判断基準になります。以下の感染症に関わった廃棄物は感染性産業廃棄物に該当します。

・感染症法に指定されている一類、二類、三類の感染症の治療や検査に使用

・新型インフルエンザなどの指定感染症の治療や検査に使用

・新感染症の治療や検査に使用

・四類、五類感染症で治療や検査に使用された医療機材やディスポーサブル製品、衛生材料

感染性産業廃棄物の保管の仕方

感染性産業廃棄物の保管の仕方

感染性産業廃棄物を排出する場合は、環境省が定める基準で適切な保管をして管理しなければなりません。

保管基準とは

感染性産業廃棄物の保管は以下の基準に従う必要があります。

・保管場所は関係者以外が立ち入れないようにする

・他の廃棄物と分けて保管する

・極力短時間の保管にする

・腐敗する可能性のある廃棄物は密閉または冷蔵保管する

・保管場所には感染性廃棄物の存在や鋭利なものであることなどの取り扱い注意事項を記載する

※取り扱い注意事項の記載は縦横60cm以上の表示をする必要があります

適切な梱包

感染性産業廃棄物は形状や性状によって適切な梱包をする必要があります。保管から最終処分までの段階でのケガや流出などを防ぐためです。以下に示す梱包を施すようにしてください。

・鋭利なもの

→プラスチック製または金属製で耐貫通性がある容器

・固形状

→プラスチック袋を二重にするまたは堅牢な容器

・液体状・泥状

→液体が漏れ出ない密閉容器

適切な表示・分別

保管の際は感染性産業廃棄物とわかるように容器にバイオハザードマークを表示するか感染性産業廃棄物と明記しなければなりません。バイオハザードマークは以下の3色で表示します。

・赤

→液体や泥状の廃棄物

・橙

→固形状の廃棄物

・黄色

→鋭利な廃棄物

バイオハザードマークを用いず、特定管理一般廃棄物または特定管理産業廃棄物のどちらか一方のみの場合は、それぞれが分かるように記載します。

感染性産業廃棄物の処理方法

感染性産業廃棄物の処理方法

感染性産業廃棄物の処理は専門の業者に委託するのが一般的です。専門業者に収集運搬から処分を委託する場合は、都道府県知事から感染性産業廃棄物の収集運搬の許可を得ているかを確認する必要があります。許可を得ていない業者に処理を委託すると排出者が罰則を受けることになるため、注意が必要です。

まとめ

感染性産業廃棄物は保管や処理の基準が厳しく、守らなければならないことが多くあります。適切に処理するには、感染性産業廃棄物の理解を深めることが重要です。この記事を参考にして、感染性産業廃棄物の適切な処理をするようにしましょう。

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