事業系ゴミや産業廃棄物の法令・条例解説

事業系ゴミや産業廃棄物の法令・条例解説

事業系ゴミや産業廃棄物の法令・条例の基本ルールと罰則について

ごみ.Tokyo /  事業系ゴミや産業廃棄物の法令・条例解説  /  産業廃棄物・事業ごみのマニフェスト制度の排出事業者、利用対象、交付等状況報告書、措置と罰則などをご説明します。

産業廃棄物・事業ごみのマニフェスト制度の排出事業者、利用対象、交付等状況報告書、措置と罰則などをご説明します。

2024/03/27


「産業廃棄物や事業ごみ排出する際に必要なマニフェストについて詳しく知りたい」

「マニフェストに関係する交付等状況報告書ってなんだろう?」

このように、産業廃棄物や事業ごみを排出する際に必要なマニフェスト制度について詳しく知りたいと考えている方は、多いのではないでしょうか。この記事では、マニフェスト制度の詳細を解説していきます。

産業廃棄物や事業ごみの排出者が必ず発行しなければならないのがマニフェストです。マニフェスト制度の内容を理解していないと、記入漏れや提出のし忘れが発生し、罰則や罰金の対象となってしまう可能性が。マニフェスト制度を適切に遂行していくためにも、この記事をチェックしてみてください。

マニフェスト制度の詳細

産業廃棄物マニフェストの種類

平成2年に厚生労働省(現在は環境省)の行政指導により開始されたのがマニフェスト制度です。

元々は、人や環境に悪影響を与える恐れのある特別管理廃棄物のみがマニフェスト制度の対象となっていました。しかし、不法投棄の増加や環境問題の改善に伴い平成12年からすべての産業廃棄物に適用範囲が広がっています。

マニフェスト制度の目的

マニフェスト制度の目的

マニフェスト制度の目的は排出者責任を明確にすることと不法投棄の防止です。マニフェスト制度で廃棄物の排出から処理までの流れを把握することで、廃棄物の処理に関係するトラブルを防ぐことができます。

マニフェストの発行は産業廃棄物のみなのか?

産業廃棄物を排出する際は必ずマニフェストを発行しなければなりません。しかし、基本的に一般事業ごみに関しては、マニフェストの発行は義務付けられていません。

自治体によっては、一定の条件に該当する排出事業者に対して、一般廃棄物管理票の制度を設けているところがあります。事業所の管轄の役場に確認してみてください。

マニフェストの交付単位

マニフェストは以下3つごとに作成する必要があります。

・種類

・運搬車

・運搬先

たとえば、以下のような場合は必要なマニフェストの枚数が変わってきます。

・2種類の産業廃棄物を1台の運搬車で運ぶ場合→マニフェストは2通必要

・1種類の産業廃棄物を2台の運搬車で運ぶ場合→マニフェストは2通必要

・1種類の産業廃棄物を1台の運搬車で運ぶが運搬先が2カ所になる場合→マニフェストは2通必要

基本的に、「種類」や「運搬車」、「運搬先」が異なる場合は数に応じて同数のマニフェストを発行しなければなりません。

しかし、運搬車が2台以上でも同じタイミングで収集運搬され処分先が同じである場合は、マニフェストが1通にまとめられるなどの例外もあります。例外の詳しい内容は管轄の自治体に確認してみてください。

交付等状況報告書の提出が必要

マニフェストを発行した排出事業者は、排出量に関わらず報告書の提出が義務付けられています。

報告書は年に1回で、前年4月1日から3月31日までに交付したマニフェストに沿って必要な事項を記入し、6月30日までに提出しなければなりません。

報告書は事業所単位の作成が必要であり、産業廃棄物の排出場所が異なる場合は別々に報告書を作成する必要があります。

以下が東京都の産業廃棄物管理票交付等状況報告書の様式と作成マニュアルです。

様式

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/notification/summary_delivery_status.html

作成マニュアル

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/notification/summary_delivery_status.files/R5-4_manual_koufu.pdf

マニフェストの返却期限と措置

排出事業者がマニフェストを収集運搬事業者と処分業者に交付した後、それぞれの業者は定められた期日までにマニフェストを排出事業者へ返却しなければなりません。

収集運搬業者と処分業者からの返却期限(B2票・D票)→90日以内

処分業者からの返却期限(E票)→180日以内

期日までに戻らない場合は適切な措置をとる必要があります。まずは、収集運搬業者と処分業者に状況を確認します。確認後は状況に応じて30日以内に都道府県に「措置内容報告書」を提出しなければなりません。

マニフェストの違反と罰則について

マニフェストの違反と罰則について

マニフェストに係る違反は以下4つが挙げられます。

①マニフェストを発行しないで廃棄物を委託

②マニフェストに虚偽の記載をした場合

③マニフェストの保管を怠った場合

④マニフェスト報告義務違反

上記4つの違反を犯した場合は6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に科せられます。

マニフェストを発行しないで廃棄物を委託

産業廃棄物を排出する際にマニフェストを発行しないと罰則の対象となります。たとえ適切な処分がなされていたとしても、罰則を受ける可能性が高いです。

マニフェストに虚偽の記載をした場合

排出した産業廃棄物の内容とマニフェストの記載内容が異なる場合は、マニフェストの虚偽記載とみなされます。廃棄物の内容違いや必要記入項目に記載がないなどが該当します。

マニフェストの保管を怠った場合

マニフェストは排出事業に5年間の保存義務があります。後に収集運搬や処理に問題や疑問が出てきた場合に自治体が確認するためです。紛失してしまっても罰則の対象となるため、保管には特に注意を払う必要があります。

マニフェスト報告義務違反

マニフェストが返却されない場合の報告と年1回のマニフェスト交付等状況報告書の提出を怠ってしまうと、罰則の対象となります。期日を守り適切な報告が求められます。

まとめ


マニフェストの発行は排出者責任を明確化するための義務です。マニフェスト制度を適切に守り、産業廃棄物を処理する必要があります。この記事を参考にして、マニフェスト制度で違反をしないようにしましょう。

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